情報ネットワーク利用規程

津田塾大学

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(趣旨)

第1条 津田塾大学情報ネットワーク(以下「情報ネットワーク」という。)の利用に際し、必要な事項はこの規程の定めるところによるものとする。


(定義)

第2条 情報ネットワークとは、計算センターが管理する以下のシステム等をいう。

 (1) PC、タブレット等、計算センターが管理する端末機器

 (2) WiFiアクセスポイント、ルーター等、計算センターが管理するネットワーク機器

 (3) ファイルサーバー、Webサーバー等、計算センターが管理するサーバー

 (4) ウイルス対策ソフト、数式処理ソフト等、計算センターがライセンスを管理するソフトウェア

 (5) Google、Zoom、Microsoft 365等、計算センターがアカウントを管理するクラウドサービス

 (6) その他、計算センターが管理する情報機器、通信機器、情報サービス

2 オンライン授業等で、本学のネットワークを利用しない場合でも、計算センターが管理するアカウント利用する場合は、

  この規程の対象となる

3 個人が所有するPCに計算センターがライセンスを管理するソフトウェアをインストールした場合でも、

  そのソフトウェアに関してはこの規定の対象となる。


(利用者とアカウントの発行)

第3条 情報ネットワークを利用できる者(以下、利用者という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本学の教員(非常勤講師を含む。)及び職員(非常勤職員を含む。)

(2) 本学学部・大学院の学生(科目等履修生及び研究生、委託生、交換学生、聴講生等を含む。)

(3) その他、計算センター長(以下「センター長」という。)が適当と認める者

(4)  eduroam等、情報ネットワーク相互利用協定の対象となる者

2 前項(1)、(2)、(3)の利用者には、情報ネットワークの利用に必要なアカウントを計算センターが発行する。

3 アカウントを利用して、電子メール、インターネット等、その他情報ネットワークにより提供するサービスを受けることができる。


(アカウントの管理)

第4条 アカウントは他人に使用させてはならない。

2 アカウントやパスワード等が他に漏れることがないよう、厳重に管理しなければならない。

3 アカウント等が不正に使用されたことにより生じた損害・責任等は、そのアカウント利用者が負うものとする。


(アカウントの失効)

第5条 利用者が次の各号の一に該当する場合は、そのアカウントは失効するものとする。

(1) 本学の教員又は職員の身分を失った場合

(2) 学生の身分を失った場合


(アカウントの取消し等)

第6条 利用者が、この規程若しくはセンター長が別に定める細則等に違反した場合又は情報ネットワークの運営に重大な支障を生じさせた場合は、センター長は、その者のアカウントを取り消し、又はその者について一定期間情報ネットワークの利用を停止することができる。

(利用の原則)

第7条 情報ネットワークは、本学の教育研究及びこれに関連する業務に利用することを原則とする。

2 情報ネットワークは、公序良俗に反することがないように利用しなければならず、情報ネットワーク利用にあたっては、

  関連する法令、その他学内諸規定を遵守しなければならない。

3 情報ネットワークは、政治活動及び宗教活動に利用してはならない。

4 情報ネットワークの利用に際し生じた責任、義務等の社会的な責めは、その利用者が負うものとする。

5 情報ネットワークの利用にあたっては、以下の行為をしてはならない。

 (1) 他人のメールやオンライン・ストレージに提出された課題等、他者の通信情報を許可なく閲覧する行為。

 (2) 他人の情報を盗用・改竄(かいざん)をする行為。

 (3) 他人のコンピュータや情報ネットワークに対する攻撃・侵入・妨害などの不正アクセス行為。

 (4) ウイルス等の不正プログラム(マルウェア)や誤情報・偽情報の意図的な作成・流布をする行為。

 (5) 著作権・知的財産権・肖像権・プライバシーなどを侵害する行為。

 (6) 他人になりすまして(匿名・偽名)情報を発信する行為。

 (7) わいせつな画像などの送受信や個人を差別・誹謗中傷するなど、人権を侵害する行為。

 (8) 教育・研究など、他者の業務・作業を妨害する行為。

 (9) 学内向けの情報をみだりに発信・拡散する行為。

 (10)  オンライン授業に係る URL(ID・パスワード・リンク等)、授業の映像・画像・録音

   (授業内 容を録画・録音・スクリーンキャプチャ等)、授業において提供された資料 やデータ

   (スライド、参加者リスト、チャットの内容等)を第三者に提供する行為、第三者が閲覧可能な形でアップロードする行為。

 (11)  その他、本学が不適切と判断する行為。

6 利用にあたっては、十分なウイルス対策を施すこと。セキュリティ関連のソフトウェアを常に最新に更新し、

  暗号化やアクセス制御等で情報を厳重に保護しなければならない。


(規程の改廃)

第8条 本規程の改廃は、全学情報サービス委員会の審議を経て、学長が決定する。


附 則

この規程は、2023年(令和5年)4月1日から改正・施行する。